大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(オ)140 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第一点乃至第四点について。

當事者本人訊問の結果もこれを事実認定の資料となし得ることは、民事訴訟法上

あきらかであり、また、裁判所が當事者作成にかゝる商業帳簿の記載と異る事実を

認定しても、これをもつて所論のごとく経験則を無視したものということはできな

い。

その余の論旨は、要するに事実審たる原審の自由裁量に任されている証拠の取捨、

判断及び事実の認定を非難するに過きないものであつて、これを採用することはで

きない。

同第五点について。

原判決は、本訴請求の原因たる上告人主張の事実は、これを認める証拠がないと

いう理由によつて、上告人の本訴請求を排斥したのである。被上告人の抗弁を容れ

て、上告人を敗訴せしめたものではないのであるから、原判決が被上告人の主張立

証について、觸れるところのないのは當然である。論旨は理由がない。

よつて、民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり

判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官小谷勝重は出張中につき署名捺印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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